助成金・給付金

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

対象となる事業主

  • ・雇用保険の適用事業主であり、かつ建設業の雇用保険料率が適用されていること
  • ・雇用管理責任者を選任していること
  • ・中小建設事業主であること
  • ・中小建設事業主以外の場合は、助成建設労働者の技能実習の場合に限ります
  • ・受講生が雇用保険の被保険者(経営者・役員の方は対象外)
  • 建設業とは

    ・土木工事業 ・管工事業 ・板金工事業 ・熱絶縁工事業
    ・建設工事業 ・屋根工事業 ・ガラス工事業 ・電気通信工事業
    ・大工工事業 ・電気工事業 ・塗装工事業 ・建具工事業
    ・石工事業 ・鋼構造物工事業 ・防水工事業 ・水道施設工事業
    ・左官工事業 ・鉄筋工事業 ・内装仕上工事業 ・消防施設工事業
    ・鳶、土木工事業 ・舗装工事業 ・造園工事業 ・清掃施設工事業
    ・タイル、レンガ、ブロック工事業 ・浚渫工事業 ・索井工事業 ・機械器具設備工事業

    ※ 上記以外の業種に従事されている場合は不適用になることもあります

    詳しくは各都道府県労働局へお問い合わせください。

    厚生労働省ホームページ
    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html

    教育訓練給付金制度

    教育訓練給付金制度とは・・・

    雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)がハローワークから給付されます。

    対象となる方は・・・

    (1)雇用保険の一般被保険者の方
    ・通算して支給要件期間が3年以上であること。
    ※ただし初回に限り支給要件期間が1年以上で受給が可能。
    (2)雇用保険の一般被保険者であった方
    ・離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること。

    対象資格一覧はこちら

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